【休業手当】
使用者の責に帰すべき事由で
休業した場合は、
使用者はその休業期間中、
労働者に対し
平均賃金の60%以上の休業手当を
支給しなければなりません。
使用者の責に帰すべき事由とは、
使用者の故意・過失よりも『広い概念』で、
使用者側に起因する
経営、管理上の障害、操業停止等
を含むものと解釈されています。
なお、
終日休業となる場合だけでなく、
会社内の一部が休業する場合や
1日のうち数時間の短縮なども対象になります。