【一般労働者派遣業許認可要件】
−一般労働者派遣業許認可(資産要件)−
1)基準資産額が「1,000万円以上」であること
資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から
負債の総額を控除した額が
1事業所につき1,000万円以上であること。
例えば、
2つの事業所で派遣業を行うのであれば
基準資産額は「2,000万円以上」となります。
2)1)の基準資産額が、
負債の総額の7分の1以上であること
基準資産額の要件を満たしていても
負債総額の7分の1未満であれば
許認可は受けられません。
例えば、
1事業所で基準資産額が
「1,000万円以上」であっても
資産が1億円で負債が9,000万円とすると、
9,000万円の7分の1(1,280万円程度)を
下回るため、許認可を受けることはできません。
3)自己名義の現金・預金の額が
「800万円以上」であること
1事業所につき「800万円以上」なので、
2つの事業所で派遣業を行うのであれば
「1,600万円以上」となります。
人材を主な資源とするビジネスですから
派遣労働者への迅速な給与払いが望まれるため
資産のうち、現金や預金が
どれだけあるかが問われます。
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−一般労働者派遣業許認可必要書類−
@一般労働者派遣事業許可申請書
A一般労働者派遣事業計画書
B定款
C商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
D『役員・監査役』の住民票(全部証明)
E最新の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書
F法人税の納税申告書[別表1・別表4]
G法人税の納税証明書[その2所得金額用]
E『役員・監査役』の履歴書
F個人情報適正管理規程
G事業所の使用権を証明する書類
(以下のうちのいずれか)
・賃貸借契約書(賃貸の場合)
・原契約書、転貸契約書、所有者の承諾書(転貸の場合)
・不動産登記簿謄本(自己所有の場合)
H派遣元責任者の住民票(全部証明)
I派遣元責任者の履歴書
J事務所レイアウト図
なお、前提として、
事務所の広さが20u以上であることと
定款や登記簿謄本の事業目的欄に
「派遣業」の記載があることが必要です。