【育児・介護休業】


−育児休業制度−

■原則:1歳まで
■例外:1歳6ヶ月まで
(保育所に入所できずに延長する場合や
配偶者の死亡、疾病等で延長・代替する場合)

○有期契約でも1年以上の雇用であって、
子が1歳を超えても雇用の見込みがある場合

基本的に対象となります。


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−介護休業制度−

■原則:要介護状態(2週間以上常時介護)にある
対象家族(※)1人につき、通算して93日まで

※配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに
労働者が同居しかつ扶養している
祖父母、兄弟姉妹及び孫


○有期契約社員でも1年以上の雇用であって、
「93日経過日」を超えても雇用の見込みがある場合

基本的に対象となります。
○2回目以降(通算93日)の介護休業ができるのは、
対象家族が再び要介護状態に至った場合です。

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−子の看護休暇制度−

■小学校就学前の子を養育する労働者は、
申し出ることにより1年に5日まで、
病気・けがをした子の看護のために
休暇を取得することができます。 

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−時間外労働の制限の制度−

■育児(小学校就学前の子)や
対象家族の介護(要介護状態)を行う
労働者が請求した場合には、
1か月24時間、1年150時間を超える
時間外労働をさせてはなりません。

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−深夜業の制限の制度−

■育児(小学校就学前の子)や
対象家族の介護(要介護状態)を行う労働者が
請求した場合には、
深夜(午後10時から午前5時まで)において
労働させてはなりません。 

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−勤務時間の短縮等の措置−

■3歳未満の子を養育し、
又は要介護状態にある対象家族の介護を行う
労働者については、
勤務時間の短縮等の措置(※)を
講じなければなりません。

○育児・介護のための勤務時間の短縮等の措置とは
@短時間勤務制度
Aフレックスタイム制
B始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
C所定外労働をさせない制度
D託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(Dは育児のみ)


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−転勤についての配慮−

■労働者を転勤させようとするときには、
育児や介護が困難となる労働者について、
その状況に配慮(※)しなければなりません。 

○配慮することの内容としては
@その労働者の子の養育
又は家族の介護の状況を把握すること。
A労働者本人の意向を斟酌すること。
B就業場所の変更を行う場合は、
養育又は介護の代替手段の有無の確認を行うこと等

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−職業家庭両立推進者の選任−

■職業家庭両立推進者を選任するように
勤めなければなりません。