坂井事務所NEWS
■高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更されます(平成23年7月27日)
平成23年8月1日より、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額等に変更があります。
特に、「60歳到達時等の賃金月額」の上限額が436,200円→451,800円へ引き上げられる点については、各企業様の退職後の賃金シミュレーションにも影響してくると思われます。
詳しくは、下記をご参照ください。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2011/20110715-kyuufu/20110715-kyuufu.pdf
