坂井事務所NEWS
■「定時決定・随時改定の取扱いについてのQ&A」(厚労省発表)について(平成23年6月15日)
今年の健康保険・厚生年金保険の定時決定より、業種や業種の特性から4月~6月までの報酬額がその他の時期と比較して著しく変動するような場合も、保険者算定を行なう取扱いが開始されました。
■該当例
○夏に売り上げが上昇する商品の製造を4月~6月に行なう業種
○(業種を問わず)人事異動や決算のために4月時期が繁忙期になり、残業代が増加する総務、会計等の部署
本件につきましては、厚生労働省よりQ&Aが発表されていますので、詳しくは下記をご確認ください。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf
