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社会保険労務士 坂井事務所

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■ 【災害対応情報】被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金について
(平成23年3月18日)

平成23年3月18日に厚生労働省より、被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金利用についての案内が発表されました。

雇用調整助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。

※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象とはならないということです。

詳しくは、下記ホームページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html

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