坂井事務所NEWS
■ 健康保険制度の改正 (平成19年04月1日)
1)傷病手当金・出産手当金の見直し
従来は欠勤1日につき標準報酬日額の6割を支給していましたが、総報酬制の導入によって賞与からも月収と同様に保険料が徴収されることから、平成19年4月より支給額が欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2に引き上げられました。
2)標準報酬月額の上下限の改定
従来の標準報酬月額は、下限98千円、上限980千円となっていましたが、平成19年4月より下限が58千円、上限は1,210千円となりました。
3)標準賞与額の上限の改定
賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算することとなっています。標準賞与額の上限は、従来は1か月あたり2,000千円を上限としていましたが、平成19年4月より年度の累計額5,400千円を上限とすることとなりました。
※厚生年金保険の賞与額の上限は従来通り1か月あたり1500千円です。
