東京都渋谷区・新宿区を拠点に東京都内(23区内外)を中心に業務展開している社会保険労務士事務所(社労士法人)です。

社会保険労務士 坂井事務所

坂井事務所

坂井事務所NEWS

■ 年金制度の改正 (平成19年04月1日)

1)在職老齢年金の見直し
70歳以上の従業員にも報酬と老齢厚生年金の調整が行われます。 次の要件すべてに該当する方が対象となります。
1.昭和12年4月2日以降に生まれた方で70歳以上の者
2.厚生年金の被保険者
3.過去に厚生年金の被保険者期間がある者
※ 調整の仕組みは65歳後半の老齢厚生年金と同じです。(年金の月額+月額報酬相当額が48万円を超える場合はその年金の1/2を停止)

2)遺族厚生年金の見直し
1.65歳以上の者の遺族厚生年金の見直し
65歳以上の遺族配偶者について、本人が納めた保険料をできるだけ年金給付に反映させるため、自分の年金を全額受給したうえで、改定前の水準の遺族厚生年金との差額があればその差額が遺族厚生年金として受給できる仕組みになりました。
2.中高齢寡婦加算の見直し
夫の死亡時に35歳以上の妻に支給されていた中高齢寡婦加算(遺族年金を受けられない妻に支給)が待機期間(35歳~40歳)をなくし夫の死亡時に40歳以上65歳未満の妻への給付となりました。
3.若年齢の妻に対する遺族厚生年金の見直し
夫の死亡時に30歳未満で子の妻に対する遺族厚生年金は、妻自身の就労の可能性等を考慮し、5年間の有期給付となりました。

3)離婚時における厚生年金の分割制度の新設
平成19年4月1日以降に離婚した場合に夫婦の婚姻期間中の厚生年金の報酬比例部分の合計を多いほうから、少ないほうへ最大50%まで分割できる制度です。分割をするには、双方の合意が必要であり、合意がない場合はどちらか一方の申出があれば家庭裁判所が按分割合を決定することになります。請求の期限は離婚後2年以内です。

4)国民年金保険料の改定
国民年金保険料が前年の月額13,860円から240円引き上げられ月額14,100円となりました。

社会保険労務士 坂井事務所

東京都渋谷区代々木1-27-11 グリーンフラット代々木207 (JR 代々木駅 徒歩3 分)