坂井事務所NEWS
■ 育児介護休業法改正 (平成17年04月1日)
主な改正点は以下のとおりです。
1)育児休業及び介護休業の対象労働者の適用を拡大
一定の雇用継続要件(雇用期間が1年以上等)を満たす「期間労働者」へも適用。
2)育児休業期間の延長
一定の場合(保育所入所が困難等)に子が1歳6ヶ月に達するまで休業を延長。
3)介護休業の取得回数制限の緩和
対象家族につき1回限りとしていたものを「対象家族1人につき常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業ができる」とした。期間も93日間に。
4)子の看護休暇の義務化
1年に5日まで病気・けがをした子の看護のために休暇を取れるようになった。義務のため、会社側としては請求を拒否できないが、有給である必要はない。
●詳しくは、http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5_f.html
