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■ 法改正 ピックアップ |
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| □ 平成19年10月1日 雇用保険法の改正(レポート:古川) | ||||||||||||||||
| □ 平成19年04月1日 健康保険制度の改正(レポート:古川) | ||||||||||||||||
| □ 平成19年04月1日 年金制度の改正(レポート:古川) | ||||||||||||||||
| □ 平成18年10月1日 健康保険・厚生年金保険適用及び保険給付の主な添付書類についての見直し | ||||||||||||||||
| □ 平成18年10月1日 医療保険制度改正 | ||||||||||||||||
| □ 平成18年04月1日 公益通報者保護法について | ||||||||||||||||
| □ 平成17年09月1日 厚生年金保険料率変更 | ||||||||||||||||
| □ 平成17年08月1日 雇用保険法施行規則一部改正(届出用紙の一部変更) | ||||||||||||||||
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□ 平成17年03月1日 介護保険料率変更:(旧)11.1/1000→(新)12.5/1000 |
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□ 平成16年10月1日 厚生年金保険料率変更:(旧)135.8/1000→(新)139.34/1000 |
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■ 法改正 概要 |
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| □ 平成19年10月01日 雇用保険法の改正 | ||||||||||||||||
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1)受給資格要件の変更
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| □ 平成19年04月01日 健康保険制度の改正 | ||||||||||||||||
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1)傷病手当金・出産手当金の見直し
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| □ 平成19年04月01日 年金制度改正 | ||||||||||||||||
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1)在職老齢年金の見直し
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| □ 平成18年10月1日 健康保険・厚生年金保険適用及び保険給付の主な添付書類についての見直し | ||||||||||||||||
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保険給付については余り大きな違いは見られませんが、事業所の新規適用や被保険者の資格取得については、添付書類がかなり軽減されています。 |
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| □ 平成17年8月1日 雇用保険法施行規則一部改正(届出用紙の一部変更) | ||||||||||||||||
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●離職証明書の「F離職理由欄」の変更 ・離職理由記載欄「2定年、労働契約期間満了等によるもの」の記入欄がより詳細になりました。 ・「具体的事情記載欄」の下に「労働者の就業機会の確保に係る署名欄」が追加されました。 ※:登録型の場合、1月程度以内であれば、間隔が空いても継続して雇用保険に加入できます。 ●「労働者派遣終了証明書」の廃止 ・従来は、派遣社員の離職の際には「離職証明書」のほかに「労働者派遣終了証明書」の添付を ・この「労働者派遣終了証明書」の廃止に伴い、資格取得時の「派遣資格要件証明書」の添付も ●その他 ・資格取得届等の「本人確認欄」の削除など ※「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(平成17年7月25日付け厚生労働省令第122号)より |
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| □ 平成17年4月1日 個人情報保護法施行 | ||||||||||||||||
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個人情報保護法では、会社の保有する個人情報を適切に管理し第三者への開示や更新等を行うとともに第三者への漏洩を防ぐことが主な目的となります。個人情報保護法で言うところの「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの(氏名や生年月日)を意味します。会社は従業員や顧客、株主等さまざまな個人情報を取り扱うため整備が必要です。 ● 詳しくは、http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/ |
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| □ 平成17年4月1日 育児介護休業法改正 | ||||||||||||||||
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主な改正点は以下のとおりです。 1)育児休業及び介護休業の対象労働者の適用を拡大 一定の雇用継続要件(雇用期間が1年以上等)を満たす「期間労働者」へも適用。 2)育児休業期間の延長 一定の場合(保育所入所が困難等)に子が1歳6ヶ月に達するまで休業を延長。 3)介護休業の取得回数制限の緩和 対象家族につき1回限りとしていたものを「対象家族1人につき常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業ができる」とした。期間も93日間に。 4)子の看護休暇の義務化 1年に5日まで病気・けがをした子の看護のために休暇を取れるようになった。義務のため、会社側としては請求を拒否できないが、有給である必要はない。 ● 詳しくは、http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5_f.html |
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| □ 平成17年4月1日 雇用保険料率変更・一般保険料額表の廃止 | ||||||||||||||||
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1)雇用保険料率変更 現行のものから1000分の2引き上げられることになります。
2)一般保険料額表の廃止 一般保険料額表が廃止されます。 被保険者の方の負担すべき雇用保険額は被保険者の方の賃金総額に上記の表カッコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は引き続き一般保険料額表にて算出していただくこともできます。 |
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主な改正点は以下のとおりです。 1)派遣期間の延長(主なものを抜粋)
2)許可・届出手続の簡素化 一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業の届出について、事業所単位(支店・営業所単位)から事業主単位(会社単位)に簡素化されました。包括的な手続が可能になりました。 3)紹介予定派遣の事前面接解禁 改正により派遣就業開始前の履歴書送付や面接、内定が可能になりました。企業にとっては確かな 即戦力を得ることがこれまでよりも容易にできるようになったと言えます。 4)製造業の派遣労働解禁 人件費削減という目的だけで「偽装請負」が横行している製造業界にとって、この解禁がきっかけ となり、労使共によりよい方向へ進んでいくことが望まれます。 ● 詳しくは、http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/ |
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