■ 法改正 ピックアップ

□ 平成19年10月1日 雇用保険法の改正(レポート:古川)
□ 平成19年04月1日 健康保険制度の改正(レポート:古川)
□ 平成19年04月1日 年金制度の改正(レポート:古川)
□ 平成18年10月1日 健康保険・厚生年金保険適用及び保険給付の主な添付書類についての見直し
□ 平成18年10月1日 医療保険制度改正
□ 平成18年04月1日 公益通報者保護法について
□ 平成17年09月1日 厚生年金保険料率変更
□ 平成17年08月1日 雇用保険法施行規則一部改正(届出用紙の一部変更)

□ 平成17年04月1日 個人情報保護法施行

□ 平成17年04月1日 育児介護休業法改正

□ 平成17年04月1日 雇用保険料率変更・一般保険料額表の廃止

□ 平成17年03月1日 介護保険料率変更:(旧)11.1/1000→(新)12.5/1000

□ 平成16年10月1日 厚生年金保険料率変更:(旧)135.8/1000→(新)139.34/1000

□ 平成16年03月1日 労働者派遣法改正


■ 法改正 概要


□ 平成19年10月01日 雇用保険法の改正

1)受給資格要件の変更   
  従来の週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者・短時間被保険者)が無くなり、雇用保険の受給資格者要件が一本化され基本手当を受給するために必要な被保険者期間が同一となりました。
 離職理由  受給資格を得るために必要な被保険者期間
 解雇・倒産等(会社都合)  離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月(各月11日以上)以上あること
 自己都合  離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月(各月11日以上)以上あること


 2)育児休業給付の給付率が上がりました。 

  給付率が休業前賃金の40%から50%に引き上げられました。 平成19年3月31日以降に職場復帰した方から平成22年3月31日までに育児休業を開始した方が対象となります。

 3)教育訓練給付の要件・内容の変更
  3年以上の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間初回に限り「1年以上」に緩和されました。被保険者期間の長短にかかわらず、受講のため支払った費用の20%(上限10万円)が支給されます。

(レポート:古川)

□ 平成19年04月01日 健康保険制度の改正

1)傷病手当金・出産手当金の見直し   
  従来は欠勤1日につき標準報酬日額の6割を支給していましたが、総報酬制の導入によって賞与からも月収と同様に保険料が徴収されることから、平成19年4月より支給額が欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2に引き上げられました。

  2)標準報酬月額の上下限の改定 
  従来の標準報酬月額は、下限98千円、上限980千円となっていましたが、平成19年4月より下限が58千円、上 限は1,210千円となりました。

  3)標準賞与額の上限の改定
  賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算することとなっています。標準賞与額の上限は、従来は1か月あたり2,000千円を上限としていましたが、平成19年4月より年度の累計額5,400千円を上限とすることとなりました。
  ※ 厚生年金保険の賞与額の上限は従来通り1か月あたり1500千円です。  

(レポート:古川)


□ 平成19年04月01日 年金制度改正

1)在職老齢年金の見直し   
  70歳以上の従業員にも報酬と老齢厚生年金の調整が行われます。 次の要件すべてに該当する方が対象となります。
1.昭和12年4月2日以降に生まれた方で70歳以上の者
2.厚生年金の被保険者
3.過去に厚生年金の被保険者期間がある者
※ 調整の仕組みは65歳後半の老齢厚生年金と同じです。(年金の月額+月額報酬相当額が48万円を超える場合はその年金の1/2を停止)

  2)遺族厚生年金の見直し 

1.65歳以上の者の遺族厚生年金の見直し
65歳以上の遺族配偶者について、本人が納めた保険料をできるだけ年金給付に反映させるため、自分の年金を全額受給したうえで、改定前の水準の遺族厚生年金との差額があればその差額が遺族厚生年金として受給できる仕組みになりました。
2.中高齢寡婦加算の見直し
夫の死亡時に35歳以上の妻に支給されていた中高齢寡婦加算(遺族年金を受けられない妻に支給)が待機期間(35歳〜40歳)をなくし夫の死亡時に40歳以上65歳未満の妻への給付となりました。
3.若年齢の妻に対する遺族厚生年金の見直し
夫の死亡時に30歳未満で子の妻に対する遺族厚生年金は、妻自身の就労の可能性等を考慮し、5年間の有期給付となりました。

  3)離婚時における厚生年金の分割制度の新設
  平成19年4月1日以降に離婚した場合に夫婦の婚姻期間中の厚生年金の報酬比例部分の合計を多いほうから、少ないほうへ最大50%まで分割できる制度です。分割をするには、双方の合意が必要であり、合意がない場合はどちらか一方の申出があれば家庭裁判所が按分割合を決定することになります。請求の期限は離婚後2年以内です。

  4)国民年金保険料の改定
国民年金保険料が前年の月額13,860円から240円引き上げられ月額14,100円となりました。

(レポート:古川)


□ 平成18年10月1日 健康保険・厚生年金保険適用及び保険給付の主な添付書類についての見直し

保険給付については余り大きな違いは見られませんが、事業所の新規適用や被保険者の資格取得については、添付書類がかなり軽減されています。
 
● 詳しくは、http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0915.html


□ 平成17年8月1日 雇用保険法施行規則一部改正(届出用紙の一部変更)

●離職証明書の「F離職理由欄」の変更 

・離職理由記載欄「2定年、労働契約期間満了等によるもの」の記入欄がより詳細になりました。
 契約社員や派遣社員等の期間雇用者の保護を目的とするものです。

・「具体的事情記載欄」の下に「労働者の就業機会の確保係る署名欄」が追加されました。
 登録型派遣社員の場合で、1月程度を超えても派遣就業を指示できずに離職となってしまったことを
 証明します。

:登録型の場合、1月程度以内であれば、間隔が空いても継続して雇用保険に加入できます。 

●「労働者派遣終了証明書」の廃止 

・従来は、派遣社員の離職の際には「離職証明書」のほかに「労働者派遣終了証明書」の添付を
 必要としていましたが今回の改正により廃止となりました。ただし、離職証明書が旧様式による
 場合には、従来通りに「労働者派遣終了証明書」を添付しなければなりません。

・この「労働者派遣終了証明書」の廃止に伴い、資格取得時の「派遣資格要件証明書」の添付も
 不要になりました。 

●その他 

・資格取得届等の「本人確認欄」の削除など 

※「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(平成17年7月25日付け厚生労働省令第122号)より


□ 平成17年4月1日 個人情報保護法施行

個人情報保護法では、会社の保有する個人情報を適切に管理し第三者への開示や更新等を行うとともに第三者への漏洩を防ぐことが主な目的となります。個人情報保護法で言うところの「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの(氏名や生年月日)を意味します。会社は従業員や顧客、株主等さまざまな個人情報を取り扱うため整備が必要です。

● 詳しくは、http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/


□ 平成17年4月1日 育児介護休業法改正

主な改正点は以下のとおりです。

1)育児休業及び介護休業の対象労働者の適用を拡大

一定の雇用継続要件(雇用期間が1年以上等)を満たす「期間労働者」へも適用。

2)育児休業期間の延長

一定の場合(保育所入所が困難等)に子が1歳6ヶ月に達するまで休業を延長。

3)介護休業の取得回数制限の緩和

対象家族につき1回限りとしていたものを「対象家族1人につき常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業ができる」とした。期間も93日間に。

4)子の看護休暇の義務化

1年に5日まで病気・けがをした子の看護のために休暇を取れるようになった。義務のため、会社側としては請求を拒否できないが、有給である必要はない。

● 詳しくは、http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5_f.html


□ 平成17年4月1日 雇用保険料率変更・一般保険料額表の廃止

1)雇用保険料率変更

現行のものから1000分の2引き上げられることになります。

 

事業の種類

平成17年3月31日まで

平成17年4月1日以降
2及び3以外の事業
17.5/1000(7/1000)

19.5/1000(8/1000)

農林水産・清酒製造業 
19.5/1000(8/1000)
21.5/1000(9/1000)

建設業

20.5/1000(8/1000)
22.5/1000(9/1000)

2)一般保険料額表の廃止

一般保険料額表が廃止されます。 被保険者の方の負担すべき雇用保険額は被保険者の方の賃金総額に上記の表カッコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は引き続き一般保険料額表にて算出していただくこともできます。


□ 平成16年3月1日 労働者派遣法改正

主な改正点は以下のとおりです。

1)派遣期間の延長(主なものを抜粋)

業 務

改正前 改正後

政令26業務

 同一の派遣労働者につき3年  制限撤廃

製造業務

 禁 止

1年(平成19年3月から「3年」)

育児休業等の代替要員

 2年  制限撤廃

政令26業務以外

 1年  3年

2)許可・届出手続の簡素化

一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業の届出について、事業所単位(支店・営業所単位)から事業主単位(会社単位)に簡素化されました。包括的な手続が可能になりました。

3)紹介予定派遣の事前面接解禁

改正により派遣就業開始前の履歴書送付や面接、内定が可能になりました。企業にとっては確かな  即戦力を得ることがこれまでよりも容易にできるようになったと言えます。

4)製造業の派遣労働解禁

人件費削減という目的だけで「偽装請負」が横行している製造業界にとって、この解禁がきっかけ となり、労使共によりよい方向へ進んでいくことが望まれます。

● 詳しくは、http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/

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