|
■ 助成金申請にあたって |
||||||||||
|
助成金申請の前段階として、以下の点に注意することが必要です。なお、雇用保険における助成金は他の機関のものと異なり、労働者の雇用維持や確保が問われます。例えば、会社設立に対する費用の助成であってもその設立に伴って労働者を雇い入れることが条件のひとつになっているのです。 ○ 労働保険料の滞納がないこと(基本的には過去2年間でみます。) ○ 解雇は頻繁ではない(助成金申請前であっても、1年程度遡っての解雇状況を見るものもあります。) ○ 就業規則等の整備(常時10人以上の労働者を抱える事業所は作成すべきものです。) ○ 労働者名簿・出勤簿の整備(法律上、整備すべきものですので、助成金申請以前の問題となります。) ○ 雑所得として課税対象(保険給付と異なり、課税対象扱いです。) ○ 会計検査院の調査対象(必ずではないですが、国庫からの支出のため調査対象となる場合があります。) なお、助成金は随時変更されることが非常に多く申請期限も厳格なため、常にチェックが必要です。要件に該当するような状態になった場合(新事業設立、新制度設置、経営不振、障害者や高齢者の雇用等)は何らかの形で確認をとったほうがよいでしょう。ただし、助成金は、結果として「雇用市場」に貢献した場合に得られるようなものであり、”助成金欲しさ”に無理に準備をした場合には「労務管理」に支障をきたす場合もありますのでご注意ください。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
■ 助成金情報 |
||||||||||
| □ 雇用調整助成金(2005/08/01更新) | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
■ 助成金情報概要 |
||||||||||
|
|
||||||||||
| □ 雇用調整助成金 | ||||||||||
|
景気の変動や産業構造の変化等による経済上の理由により、やむを得ず事業活動の縮小(※1)を強いられた場合であっても、休業や教育訓練、出向(※2)を利用して雇用の継続を維持した事業主に対して、その負担した休業手当などを対象に助成(※3)されるものです。
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| □ 継続雇用定着促進助成金 | ||||||||||
|
継続雇用の定着を目的として、就業規則等により、定年の引き上げや継続雇用制度(※1)を設けるなどした事業主に対して助成(※2)されるものです。高年齢者(定年到達者)の雇用の促進を図った場合に助成されるものと言えます。 「継続雇用制度奨励金(第T種)」と「多数継続雇用助成金(第U種)」で構成されており、第T種がさらに第T号(継続雇用制度導入)と第U号(高年齢者事業所設立)に区分されます。第T種が支給されない限りは、第U種の支給要件を満たすことはありませんので第T種がベースとなります。その中でも第T号が要件を満たしやすいものとされています。
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| □ 特定求職者雇用開発助成金 | ||||||||||
|
就職が困難である特定求職者を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成しようという趣旨のものです。この中でも、特に就職が困難である高年齢者、障害者等(※1)を公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業の紹介により雇い入れた事業主に対しては「特定就職困難者雇用開発助成金」(※2)を、緊急就職支援者を雇い入れた場合には「緊急就職支援者雇用開発助成金」(※3)を申請により支給することになります。
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| □ 試行雇用奨励金 | ||||||||||
|
職業経験、技能、知識等から就職が困難と言われている特定の求職者層(※1)を公共職業安定所の紹介で一定期間(原則3ヵ月)試行雇用することにより、その適性や可能性を見極め、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とするものです。基本的には対象者1人につき5万円が支給されます。(※2)なお、関連企業間でのものは基本的には認められておりません。
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| □ 中小企業人材確保支援助成金 | ||||||||||
|
この「中小企業労働力確保法」に基づく支援措置を受けるためには、改善計画(雇用管理改善に取り組むこととした計画)(※1)を作成し、都道府県知事の認定を受けた後に具体的な申請(「中小企業人材確保推進事業助成金」「中小企業雇用管理改善助成金」「中小企業基盤人材確保助成金」)(※2)を行うことになります。
|
||||||||||
|
|