東京都 渋谷区・新宿区を拠点に東京都内(23区内外)を中心に業務展開している社会保険労務士事務所(社労士法人)です。

東京都 渋谷区 社会保険労務士 坂井事務所

実務Q&A

■健康保険料の労使折半割合を法定基準まで下げるには

これまで健康保険料の会社負担率と本人負担率の割合を6対4としておりました。これは、当社が加入している健康保険組合の多くの企業が採用している割合でこれに倣っていましたが、諸般の事情もありこれを法律どおり労使折半にしたいと考えています。不利益変更等に問われないでしょうか。

政府管掌の健康保険・厚生年金の保険料は折半が法律で定められているので、このような問題が生じるのは専ら健康保険の保険者が健康保険組合である場合と思われます。
まず、健康保険組合は保険料の負担割合を組合規約において任意に設定することができるため、その割合は組合ごとに差異があります。そのため、健康保険組合の保険料の負担割合を変更したいということであれば、規約の変更にあたるため組合会の議決を経て、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。したがって、一企業の希望どおりになるとはいえません。
しかし、もともと保険料は折半負担であるが、会社が労働者負担分の一部を福利厚生として負担しているような場合であれば、会社の内規の問題ですので労働者への充分な説明のもとに変更することは可能でしょう。
(平成18年05月「企業実務」より)

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