実務Q&A
■育児休業取得直後に出された退職願の取扱いはどうなる
育児休業終了後、復職するなり「未消化分の有給休暇を取得して辞めます」と申し出がありました。会社として、この希望をどこまで受け入れるべきでしょうか?
また、このような事態を招かない為、どのように育児休業制度を整備しておけば良いですか?
納得しがたい点もあるかもしれませんが、この希望は全て受け入れなければなりません。育児休業の目的は「子の養育を行う労働者の雇用の継続及び再就職の促進」ですから、復職後継続して働くことが期待されます。しかし、これをもって労働者の退職を阻むことはできません。有給休暇についても、取得の申し出を拒否することはできません。
会社で作成している育児休業規則において、育児休業の対象者は「引き続き勤務する意思のある者」
と定める方法もありますが、強制力はありません。そこで、休業者の職場復帰及びその後の労働意欲を高めるために以下の方法をおすすめします。
①休業者に現在の会社及び復職後に担当する業務の情報を発信する。
②復職が近づいてきた場合は、復職後の勤務時間等の労働条件について面談を行う。
(平成16年12月「企業実務」より)

