東京都 渋谷区・新宿区を拠点に東京都内(23区内外)を中心に業務展開している社会保険労務士事務所(社労士法人)です。

東京都 渋谷区 社会保険労務士 坂井事務所

実務Q&A

■労働者死傷病報告について

労働基準監督署に休業補償給付を請求したのですが、その際に労働者死傷病報告の提出を指示されました。この労働者死傷病報告とは、労災事故が起こった場合に必ず提出しなければならないものなのでしょうか。

業務中の災害により死亡又は休業したときは、「労働者死傷病報告」を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。労災保険の請求ではありませんので、労災課ではなく安全衛生課が提出先になります。なお、休業日数により、書式と提出期限が異なりますのでご注意ください。
・4日以上の休業:労働者死傷病報告(様式第23号・提出期限:遅滞なく)
・4日未満の休業:労働者死傷病報告(様式第24号・提出期限:四半期毎翌月末日迄)
※休業が0日の場合は、提出する必要はありません。
 様式第23号は、被災者に対して1枚の書式であり、被災者の氏名や災害発生状況だけでなく、発生時の状況図までも記載しなければなりませんが、様式第24号の場合は、1枚の書式に情報を箇条書きにする程度で足りるものになっています。
   ご質問のように休業補償給付を請求された場合は、4日以上の休業であることは明白ですので、様式第23号の労働者死傷病報告を提出することになります。
   休業補償給付の書式内に労働者死傷病報告の提出年月日を記入する欄がありますので、行政側は、休業補償給付よりも前に労働者死傷病報告を提出すべきことを言っているのでしょう。
労災保険の給付を受けたとしても会社を休んでいない場合や業務災害ではなく通勤災害の場合には、死傷病報告を提出する必要はありません。労災事故が起こった場合に必ず提出するものではなく、業務災害であり1日以上の休業があった場合に提出すべきものとお考え下さい。
(平成19年01月11日記載)

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