東京都 渋谷区・新宿区を拠点に東京都内(23区内外)を中心に業務展開している社会保険労務士事務所(社労士法人)です。

東京都 渋谷区 社会保険労務士 坂井事務所

実務Q&A

■社員をすすんで安全衛生管理者に就かせる方法は

社員が責任を負うことを恐れて安全衛生推進者の講習を受けてくれません。業務命令以外で、受講させる方法はないですか?
また、安全・衛生委員会とは?さらに、法的な義務と、設置しないことへの罰則はありますか?

回答:3つの方法を挙げます。
①安全管理義務がある事業主が責任を負い、安全衛生推進者は事業主の指示の下で業務を担当し、指示に故意に背く等の理由以外では責任を負わないことをまず説明する。
②「安全衛生管理計画」を労使相談の上策定し、安全衛生を管理する上での手順、達成可能な目的を設定することでやる気を喚起させる。
③事業主自ら職場の見回り、声かけを行うことで模範を示す。
安全委員会は、危険度が高い業種については常時50人以上、その他の業種については常時100人以上の労働者を使用する事業場に設置が義務付けられており、衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の事業場に義務付けられています。この義務を怠った場合は50万円以下の罰金を課せられます。
(平成15年05月「企業実務」より)

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