実務Q&A
■過払いしていた家族手当を返還してもらう方法
社員が扶養配偶者がいなくなっていたにもかかわらず会社に申告していなかったため、家族手当(合計8万円)を不当に受給していたケースで質問です。なお、就業規則で「扶養配偶者がいなくなった翌月から家族手当は支給しない」と定めています。
①返却してもらうのが筋だと思いますが、既に給与として支払っているため何らかの規制がありますか?
②返却してもらえる場合、給与または賞与から天引きすることは可能ですか?
回答は次のとおりとなります。
①当該社員が受給していた過払い分の家族手当は、民法703条でいう「不当利得」にあたるので、給与として支払ったこととは関係なく返還を請求することができます。
②給与からの天引きは可能です。ただし、判例は「社員の生活を圧迫せず、かつ先延ばしにするのではなく迅速に行うように」と述べています。よって、8万円を一度に差し引くことが当人にとって厳しいのであれば、4万円を2回に分けて差し引く方法などが考えられます。
アドバイス:社員に十分な反省を求めるとともに、返還させる額、時期について書面で残しておきましょう。
(平成15年01月「企業実務」より)

