東京都 渋谷区・新宿区を拠点に東京都内(23区内外)を中心に業務展開している社会保険労務士事務所(社労士法人)です。

東京都 渋谷区 社会保険労務士 坂井事務所

実務Q&A

■残業手当の定額化とは

残業手当を毎月一律30,000円と定額にすることは、法律上正しいことなのでしょうか。

定額制の残業手当は、その額が労働基準法により計算された額(法定超労働時間×1.25)
  を下回らない限りは問題ありません。ただし、下回った場合にはその差額を支払わなければなりません。例えば、毎月30,000円の定額制の残業手当を支給していたとしても、実際はその30,000円分を超える時間数の労働をしていた場合は、その超えた分を定額部分とは別に支払わなければならないのです。
(平成17年01月10日記載)

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