実務Q&A
■残業手当の定額化とは
残業手当を毎月一律30,000円と定額にすることは、法律上正しいことなのでしょうか。
定額制の残業手当は、その額が労働基準法により計算された額(法定超労働時間×1.25)
を下回らない限りは問題ありません。ただし、下回った場合にはその差額を支払わなければなりません。例えば、毎月30,000円の定額制の残業手当を支給していたとしても、実際はその30,000円分を超える時間数の労働をしていた場合は、その超えた分を定額部分とは別に支払わなければならないのです。
(平成17年01月10日記載)

