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東京都 渋谷区 社会保険労務士 坂井事務所

実務Q&A

■繁忙期に限って年休をとる社員への対応策

仕事が集中する繁忙期に限って年次有給休暇を取得する社員がいます。業務に大幅な支障がでる人数ではありませんが、休まず働く社員との公平性を考えると納得ができません。そこで以下の方法をとっても問題ないか教えてください。
①時季変更権(労働者の請求する年休の取得時季を会社が変更する権利)を行使する。
②繁忙期に年休を取得した者には賞与でマイナス査定をする。
③繁忙期の年休取得を1名に限定する。

回答は次のとおりとなります。
①ご質問のケースで時季変更権を行使することはできないでしょう。時季変更権は単に繁忙または慢性的な人手不足という理由で行使することはできません。当人の担当している業務の難易度、代替要員の配置等を考慮し、できる限りの努力を払った上で、それでも駄目なら・・という場合に行使が認められます。
②マイナス査定を行うことはできません。法に違反することになります。
③限定することはできません。時季変更権を行使しない限り、年次有給休暇の取得を拒否したり、人数を制限することはできません。
よって、「年次有給休暇の計画的付与」および「多能工教育の実施」をおすすめします。
(平成14年06月「企業実務」より)

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