東京都 渋谷区・新宿区を拠点に東京都内(23区内外)を中心に業務展開している社会保険労務士事務所(社労士法人)です。

東京都 渋谷区 社会保険労務士 坂井事務所

実務Q&A

■出勤率8割未満の社員に年休を与えるべきか

通院しながら働いているため、出勤率が8割以下になってしまう社員(入社2年目)の年次有
給休暇の付与日数はどのようになるのでしょうか?また、それ以後の毎年の付与日数はどのようになりますか?なお、当人はもう少しで全快し、完全に復帰する予定です。
※出勤率:出勤日数/全労働日(労働日として定められた日のこと)により算出します。

出勤率が8割以下の期間については、年次有給休暇の発生要件を満たさないため、年次有給休暇を与える必要はありません。その年の年次有給休暇の付与日数は「0日」となります。
年次有給休暇の付与日数は、以下のように増加していきます。
勤続年数:6ヶ月 (付与日数:10日)
勤続年数:1年6ヶ月 (付与日数:11日)
勤続年数:2年6ヶ月 (付与日数:12日)
勤続年数:3年6ヶ月 (付与日数:14日)
勤続年数:4年6ヶ月 (付与日数:16日)
勤続年数:5年6ヶ月 (付与日数:18日)
勤続年数:6年6ヶ月以上 (付与日数:20日)
よって、ご質問のケースでは以下のようになります。
勤続年数:6ヶ月 (付与日数:10日)
勤続年数:1年6ヶ月 (付与日数:0日)
勤続年数:2年6ヶ月 (付与日数:12日)
勤続年数:3年6ヶ月 (付与日数:14日)
勤続年数:4年6ヶ月 (付与日数:16日)
勤続年数:5年6ヶ月 (付与日数:18日)
勤続年数:6年6ヶ月以上 (付与日数:20日)
※ご質問の社員は近く復帰予定とのことですので、出勤率が8割未満であっても、年次有給休暇を与え士気の向上を図ることもできます。ただし、出勤率8割以上の社員にとって不公平にならないように、8割未満の社員への付与日数は、たとえば「3日」など通常より減らすと良いでしょう。
(平成14年08月「企業実務」より)

実務Q&Aトップに戻る

 東京 渋谷区 社会保険労務士 坂井事務所

東京都渋谷区代々木1-27-11 グリーンフラット代々木207 (JR 代々木駅 徒歩3 分)