東京都 渋谷区・新宿区を拠点に東京都内(23区内外)を中心に業務展開している社会保険労務士事務所(社労士法人)です。

東京都 渋谷区 社会保険労務士 坂井事務所

実務Q&A

■休日の振替でのトラブルについて

休日の振替を行った場合で、労働日に振り替えた日(元は休日)が会社の都合により、労働さ
せる必要がなくなった場合はどのような処置をとればよいのでしょうか。

会社の都合ということは、基本的には、使用者の都合による休業と解釈されますので、労働基
準法により、休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う義務が生じます。
(平成17年11月01日記載)

実務Q&Aトップに戻る

 東京 渋谷区 社会保険労務士 坂井事務所

東京都渋谷区代々木1-27-11 グリーンフラット代々木207 (JR 代々木駅 徒歩3 分)