東京都 渋谷区・新宿区を拠点に東京都内(23区内外)を中心に業務展開している社会保険労務士事務所(社労士法人)です。

東京都 渋谷区 社会保険労務士 坂井事務所

実務Q&A

■振替休日は時間外手当の抑制策とならないか

①休日の振替とはどのようなものですか?
②休日の振替を行う際に間違えやすい点とは?

①休日割増賃金(3割5分)が発生する法定休日に労働させる必要がある場合、前もってこの休日を他の労働日と交換することです。これにより、本来休日であった日に行う労働は通常の労働となり、休日割増賃金は発生しません。その代わり他の労働日が休日となります。(例:日曜日の法定休日を同一週の木曜日に振り替える)
②休日を振り替えたことによって、結果として週の労働時間が40時間を超える場合は、超えた時間分について時間外割増賃金(2割5分)が発生します。(例:日曜日の法定休日を翌週の月曜日に振り替えた場合)
※「1ヶ月単位の変形労働時間制」を導入すれば、1ヶ月を平均し1週40時間を超えない範囲であれば、振替休日を同一週内でなく同一月内にとることにより時間外手当は発生しないことになります。但し、この場合は月が始まる前にあらかじめ休日の振替を行う週を特定し周知する必要があります。
(平成15年09月「企業実務」より)

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