実務Q&A
■所得税の医療費控除における医療費の範囲について
年間の医療費が10万円を超えた場合には、還付請求をすることで税金が戻ってくると聞きました。その医療費の範囲について教えていただきたいのですが、健康保険の高額療養費を請求した部分についてはその範囲に含むことができるのでしょうか。
ご質問のとおり、年間の医療費が10万円を超えた場合には、確定申告により還付請求をすることで納めた税金が戻ってくる可能性があります。ただし、「保険金や損害賠償金などで補填されたもの」は控除対象にはなりません。健康保険の高額療養費も「保険金や損害賠償金などで補填されたもの」に該当しますので、控除対象となる医療費からは差し引いて考えなければなりません。
民間の医療保険や入院給付金もそうですが、健康保険の療養費や出産育児一時金、高額療養費についても既に保険を受けることで利益を受けているわけですから、控除対象となる医療費からは差し引いて考えなければならないのです。
なお、同じ健康保険の給付であっても、傷病手当金や出産手当金は、労務不能である事実に対して補填されるものであり、医療費の補填とは言えませんので、控除対象となる医療費から差し引く必要はありません。
(平成18年12月10日記載)

