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東京都 渋谷区 社会保険労務士 坂井事務所

実務Q&A

■紹介予定派遣労働者の雇用保険加入

紹介予定派遣の場合、同一の派遣労働者について6ヶ月を超えて労働者派遣を受け入れてはならないと定められていると思われます。この場合、雇用保険はその後の派遣先での採用を見越して、当初から加入させるべきなのでしょうか。

紹介予定派遣とは、派遣期間終了時に直接雇用契約を結ぶことを目的としたものです。紹介予定派遣就労中に対象者を見極めることができますので、労使共々メリットの多いものとされています。ただし、派遣期間終了後に、必ずしも派遣先に直接採用されるとは限りません。また、採用されたとしても雇用保険の被保険者要件を満たす条件とは限りません。ですので、紹介予定派遣の場合は6ヶ月以内の派遣期間が終了した後に雇用保険の資格について対処することになります。派遣就労当初から加入させる必要はないのです。ちなみに、雇用保険の資格雇用保険は1年以上の雇用が見込まれることを必要としますから、直接採用が更新のない有期契約の場合は該当しません。また、1週20時間未満の労働時間である場合も被保険者の対象とはなりません。
(平成18年06月01日記載)

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