実務Q&A
■第三者行為災害で相手方が特定できない場合
出勤途中の満員電車内で他人に足を踏まれてしまいました。この場合、通勤途中なので「通勤災害」となり労災扱いであると思うのですが、第三者が関係している事故ですので、「第三者行為災害届」などの提出も必要なのでしょうか。
他人に足を踏まれたと言うことですが、満員電車内ということもあり、第三者を特定することは非常に困難であると考えられますので、「第三者行為災害届」を提出することなく通常の通勤災害の手続を行うことで足りるでしょう。ごく一般的な通勤災害の手続で問題ないはずです。なお、相手方が特定できる暴行傷害の場合には「第三者行為災害届」に加えて『第三者による暴行傷害事故報告書』を提出することもあります。
(平成18年12月01日記載)

