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東京都 渋谷区 社会保険労務士 坂井事務所

実務Q&A

■社内旅行と労災

このたび、社内親睦会にて海外旅行に行くことになりました。旅行先で怪我等をした場合は当然私傷病扱いになると思うのですが、業務性が少しでも認められる場合は(幹事を務める者など)労災扱いになるのでしょうか。

社内旅行の場合、強制的なもの(会社命令)であり業務性が強く認められる者(幹事等)に対しては、旅行者でしかない他の従業員とは異なり、場合によっては労災扱いとなる可能性があります。業務性が認められる行為中であることが前提ですが、さらなる証拠として「業務命令書」が出されていたり、その者だけ「休日手当」が支給されているなどが必要となります。
ただし、今回のケースのように社内親睦会ということであれば、あくまで会社を離れた「親睦会」という団体の主催ですから、強制的とは言えず、幹事と言えども労災の対象となることはありません。
(平成18年05月01日記載)

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