東京都 渋谷区・新宿区を拠点に東京都内(23区内外)を中心に業務展開している社会保険労務士事務所(社労士法人)です。

東京都 渋谷区 社会保険労務士 坂井事務所

実務Q&A

■労災事故における通院費の補償について

労災事故に関してですが、いわゆる通院費というものは補償されるものなのでしょうか。

療養の範囲内には、「移送」が含まれますが、基本的には以下のような条件をクリアすることになるでしょうか。
・歩行困難である。
・最寄に労災指定病院等がない。
・通院先が直径4キロ以内であり、交通機関の利用距離が2キロを超えるものであること。
※4キロを超える場合は、通院先としてはかなりの遠距離になってしまうため。
※2キロ以内は、交通機関を利用するまでもない距離と言える。
移送に関しては、実際には現物給付ができないので、「療養の費用請求書」を提出することになります。ただし、よほどの傷病状態でない限りは認められることはなく、都心部では最寄に労災指定病院等がないことは考えられないと解釈されています。
また、交通機関としては、原則として、バスか電車が想定されており、タクシーは認められていません。タクシーを利用した場合には「理由書の提出」や「事情聴取」を要求されることがあります。
(平成17年12月01日記載)

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