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東京都 渋谷区 社会保険労務士 坂井事務所

実務Q&A

■休業補償給付における待期3日間の取扱いについて

労災保険給付の休業補償給付は、休業4日目からの支給となることですので、支給までの3日間を年次有給休暇で処理しようと思うのですが、何か問題はあるのでしょうか

業務災害とは会社で生じた事故を意味します。法律上、休業開始日からの3日間は会社に災害補償義務が生じます。ご質問のようにその間を年次有給休暇で消化することはできません。会社が災害補償義務を履行しなければならないからです。ただし、労働者側から、年次有給休暇で処理するよう申し出があった場合には、それに応じて、待機期間を年次有給休暇で処理することは差し支えありません。休業特別支給金を含めたとしても、平均賃金の8割程度の補償でしかないため、金銭的な理由から年次有給休暇による処理を希望する労働者もいることでしょう。あくまで、問題となるのは、会社側が一方的に年次有給休暇を利用してしまうことなのです。
なお、健康保険の傷病手当金にも同じような3日間の待期期間がありますが、こちらも本人の請求により、年次有給休暇での処理が可能です。(なお、通勤災害やこの傷病手当金については、業務災害ではないので会社に災害補償義務が発生しません。)
(平成17年10月01日記載)
(平成19年11月11日修正)

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