■ 会社設立等に伴う公的保険適用

  ■ 社会・労働保険事務代理

  ■ 給与計算・年末調整

  ■ 就業規則作成・変更

  ■ 労務相談

  ■ 労働時間・賃金・退職金制度設計

  ■ 年金相談

  ■ 健康保険組合編入・労働保険事務組合加入

  ■ 労働者派遣業届出・許認可

  ■ 助成金相談・申請


■ 会社設立等に伴う公的保険適用

 会社設立登記が終了しますと所轄の税務署及び都道府県税事務所・市町村役場等に届出が必要となります。社会保険や労働保険に関する届出については、基本的には、登記や税務届の終了後に行うものと言えます。一般的には、「定款→登記→税務→公的保険」が会社設立における大まかな届出の流れと言えるでしょう。

 年々、届出書類については簡素化されてきていますが、必要とされる確認書類や添付書類は少なくはなく面倒なものであることには変わりはありません。設立時の手続のみでもお引き受けしております。是非ともご利用いただければと思います。


■ 社会・労働保険事務代理

 国家資格のうち、この業務を行うことができるのは「社会保険労務士」だけです。入退社が頻繁な場合には「延人数」によっては膨大な数の届出を扱うことになりますし、「女性」が多い場合には出産や育児に関する届出が必然的に多くなるなど、従業員数だけでなく会社の実情によって届出の種類や量も異なります。また、届出によっては、労使が制度を把握せずにいたため、結果として保険給付等の請求権を行使することができなかったというトラブルも少なくありません。せっかく加入している保険なわけですから有効に利用すべきでしょう。

 当事務所においては、社会保険労務士専用のデータベースにて管理を行い、帳票印刷及びFD申請を中心に届出を処理していきます。また、保険料率改定や制度自体の法改正についても、その都度、お知らせいたします。なお、電子申請についても、「包括委任制度(事業主や被保険者の電子認証を省略し、社労士の電子認証だけで申請できる制度)により対応が可能です。

料金については、次の項目を中心にお客様と協議した上で決定いたします。
・事業所規模
・従業員数及び構成
・会社設立
・手続の頻度
・御社までの距離
・業種


■ 給与計算・年末調整

 税理士の先生と契約されている場合も多いかと思われますが、社会保険労務士でも業務が可能な分野です。固定給の変動が多い会社の場合、月額変更届のチェックが必須と言えますし、昨今では、保険料率(健保・介護・厚年・雇用)の変更が非常に多く、利用する価値は少なくはないでしょう。

料金については、次の項目を中心にお客様と協議した上で決定いたします。
・タイムカード確認(労働時間計算)
・納品方法(データ及び書面等)
・個人明細書封筒の有無
・ファームバンキング
・オンラインバンキング


■ 就業規則作成・変更

 労働基準法第89条において、常時10人以上の従業員を使用する事業場では「就業規則」の作成が義務付けられています。インターネットの普及や専門書の充実により法律知識が身近になった反面、就業規則の整備は遅れていると言っても過言ではないでしょう。従業員数の増加や支店設置、異業種進出等の「会社の変化」を契機に作成や変更をお考えいただくことが多いようです。また、ここ数年では、育児介護休業定年延長「法改正」「調査・監査対策」「株式上場」をきっかけにご相談いただくこともございます。

−作成・変更〜届出までの簡単な流れ(最短で1ヵ月以内程度)−
@ 「就業規則作成・変更アンケート」により簡単なヒアリング
A Aを元におおまかな内容のものを作成
B 実際にお会いした上での詳細なヒアリング
C Bを元に仮作成したものを中心に細部を調整
D 完成品及びレジュメを元に実際の運用も踏まえての説明
E 行政官庁に届出

料金については、次の項目を中心にお客様と協議した上で決定いたします。
・作成と変更の違い(変更箇所の量等)
・会社独自の制度をどこまで反映させるか(法定内福利、賃金表、服務等)
・規程の種類(就業規則本則のみかマイカー規程や出張規程等まで網羅したものか)
・納期限
・作成、変更目的
・届出の有無(10人未満の場合での内規としての整備)


■ 労務相談

 従業員が多ければ多いほど、また、従業員構成(年齢や性別)や雇用形態(正社員・嘱託・パート等)が複雑であればあるほど、労使トラブルも多いようです。割増賃金年次有給休暇の取扱や契約の更新解雇問題をはじめとし、労働法令に関する事項は知らない間に法違反を犯してしまっていることが多く、従業員側からの指摘により気づくことも少なくないようです。就業規則と同様に「予防線」としての知識の整備が必要と言えます。

 裁量労働制を利用することによる就業体制の合理化や、適切な人事考課制度(従業員の業務成績や能力・態度を評価すること)の構築や助言等についてもお手伝いさせていただきます。

 メールのみでの対応も受け付けております。顧問契約からスポット契約までご希望に沿った形態を選択していただくことが可能です。料金は、顧問契約でしたら、10,000円〜30,000円以内、スポットでしたら、1回につき5,000円前後にて受け付けております。


■ 労働時間・賃金・退職金制度設計

 効率的な労務管理を目標に掲げる企業は少なくありません。そのためには、変形労働時間制裁量労働制の導入はもはや必須とも言え、それに伴う賃金制度の改革は不可欠なものとも言えます。これまでの従業員の方々の労働環境が一変する可能性が高いため、当事者内だけで決定するのではなく、専門家である第三者の意見を取り入れることが適切な制度導入への近道となります。
 従業員の生活権にも深く関わる問題ですので、メリットだけではなくデメリットも視野に入れ、検討する必要があります。なお、退職金については、バブル期の無理な制度設計もあり、中小企業退職金共済制度への移行等による制度再設計のご相談も受けております。

 契約形態については、労務相談と就業規則の変更と重複する部分も多いため、労務相談と就業規則に付随する形のものになります。料金もそれに準ずることになります。


■ 年金相談

 年金は老齢、障害、遺族を問わずに裁定請求をする必要があります。時効である5年間に請求を行わない限りは、長年払い込んだ保険料の一部が無駄になってしまう可能性もあります(5年間しか遡って請求できないということになります。)。

 裁定請求については、全面的な委任を受け、金額だけではなく、なぜこの金額が算出されたのかという内容についてもご説明させていただきます。

 個人単位でも受け付けており、初回説明から裁定請求、その後の説明まで含め、10,000円程度でお引き受けいたします。


■ 健康保険組合編入・労働保険事務組合加入

−健康保険組合編入−
 健康保険組合への編入は、会社にとって多くのメリットを生みます。一番のメリットは保険料率の低さでしょう。もちろん、各健康保険組合によりますが、業績の良好な健保組合の場合、かなり低い健康保険料率を設定しています(政府管掌:82/1000→60前後/1000)。また、政府管掌健康保険の法定給付に加えて給付する健康保険組合独自の附加給付があり、従業員にとってもメリットは多いと言えます。
 これについては、Q&Aにもあるように、各健康保険組合ごとの加入条件をクリアすることが前提となります。

−労働保険事務組合加入−
 当事務所は、東京SR経営労務センターに加入しており、中小事業主の方々や一人親方の方々の労災保険特別加入についての事務処理も対応が可能です。


■ 労働者派遣業届出・許認可

 労働者派遣業は、「一般」「特定」に区分されています。世間で認識されている派遣は「一般」、つまりは登録型派遣のことを言います。それに対して、「特定」は自社の正社員を派遣するイメージになるでしょうか。
 「一般労働者派遣」は許認可制度を採用しているのに対して、「特定労働者派遣」は届出制ですので、後者である「特定」のほうが手続としては簡易なものと言えます。「一般労働者派遣」は、特定労働者派遣と異なり、一定の資産要件をクリアしなければならず、実地調査もあります。また、「特定」が当日受理であるのに対して、「一般」は最短でも2ヶ月程度を要します。派遣だけではなく、職業紹介事業の許認可も含めまして、是非ともご利用いただければと思います。

料金については、次の項目を中心にお客様と協議した上で決定いたします。
・「一般」「特定」の違い
・紹介予定派遣の有無
・添付書類(回収状況)
・調査立会いの有無
・登録後の補助


■ 助成金相談・申請

 助成金については、その時々によって助成内容や要件の変化が多いのが特徴です。支給額や支給目的だけが注目されがちですが、まずは、次の要件を満たしているかどうかをチェックしてみてください。

・雇用保険の適用事業所であること
・過去に労働保険料の滞納や未納がないこと
・およそ過去1年程度以内に解雇した従業員がいないこと

 絶対的な要件ではありませんが、事前にチェックしてみてください。詳細な支給要件の確認はその後でも遅くはないでしょう。なお、料金については、助成金額の10%程度を目安にしていただければ結構です。添付書類が非常に多く、助成金の種類によっては実地調査もありますので、色々とご協力はしていただくことになります。